笑顔を作る竹澤工務店のたけちゃんです。
私、たけちゃんはFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も取得しています。最近、広告やチラシなどを見ると増税前に住宅を購入しようという内容をよくみかけます。
当社のお客様からも増税前に購入した方がよいのか、増税後に購入した方がよいのかとのご相談が増えていますが、どちらが良いのかは個々の事情によって変わってきますので一概にどちらがよいとは言いにくいのが実情です。
建築費だけをみると2%は大きい金額になりますのでみなさんの悩みどころになっているようです。FPの観点で見てみると駆け込みで購入するメリット、デメリットどちらも存在します。一番注意が必要なことは契約した日ではなく、入居の日が関係しますのでお気を付けくださいね。
12月14日付で国土交通省から来年10月に予定されている消費税増税に伴う対策が発表されました。この措置は国会で税制法案が成立することが前提となりますので、まだ決定ではありませんが、これから住宅購入をご検討される方は減税額が大きな金額となりますので行方を注視してください。
以下、国土交通省HPより引用
~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~
平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)
【税制措置の概要】
建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
○消費税率10%への引上げ時には、
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
引用終わり
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