リフォームでお住まいの「したいこと」を実現して「不安」を解決します。

笑顔を作る竹澤工務店のたけちゃんです。

いきなりですけど
リビング、キッチン、浴室、玄関、窓、寒さ対策、段差解消、手すり取付、耐震補強、フェンス、カーポート、など
気になる事や不具合が無いというお家は少ないと思います。

リフォームを考えるとき、ご家族それぞれ、意見や要望がバラバラだったりしませんか?
私たちは、ご家族みんなの想いを整理し、気付いていない要望まで汲みとり、
新しい暮らしのイメージを明確にしていきます。
工事の品質から完成後のアフターフォローまでしっかりとサポートし、
リフォームに対する「不安なコト」を解消いたします。

リフォームをしてみたいけどというお客様はたくさんいらっしゃいます。
でも、一番はお金のことが心配ですよね。

「まとまったお金がないしなぁ」
「リフォームは現金払いが当たり前」
そう思っていませんか?

自動車を買うときにマイカーローンを組むように、リフォームをするときには「リフォームローン」をご利用できます。
また、「0円リフォーム」にも対応できるかもしれません。
もちろん、補助金や助成金などにもしっかり対応していきます。

まずは一度、お住まいの「したいこと」「不安なこと」をお聞かせください。
ご家族のみなさんが笑顔になれるようなリフォームをお届けします。

家づくりのご相談はコチラまで ↓↓

〒981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目22-22

株式会社竹澤工務店 ℡022-271-4216

本当に家賃並みの支払いで家が持てる?

笑顔を作る竹澤工務店のたけちゃんです。

仕事の移動ではAMラジオをよく聞いています。家賃並みの支払いで家が持てるというCMがありますけど、本当なのでしょうか?
住宅建築費は一生の中で一番高い買い物と言われていますが、実は違います。一番高いのは住宅ローンであると私は考えます。
(※あくまでも私の個人的な見解です)

これでも私、FP資格を所有しておりますので簡単に解説させていただきたいと思います。結論から言いますと、家を建てること「だけ」を考えれば可能です。家を金利負担や家を建ててからの資金をきちんと考える必要があります。
建物本体、土地代金は比較的わかり易いですよね。不動産会社さんも住宅会社さんも一生懸命に説明してくれます。
ところが、それ以外にかかりうる費用については実は答えてくれる方が減ります。

たとえば、本体工事以外に工事関係だけでも地盤改良工事費用、上下水道工事、ガス工事、外構工事など。住宅ローンを組む時にも火災保険の加入が必要だったり、地震保険など別途かかりますし、そのほかにも登記費用、毎年かかる固定資産税などたくさんかかります。作りっぱなしという訳にはなりませんので、修繕費用の積み立ても必要になります。

こうした費用を全く考慮しなければ、家賃と同じ金額で家を持つことは理論上可能になります。でも、現実では生活が破たんしてしまう可能性が高まります。見えない費用をきちんと把握するためにもファイナンシャルプランの作成は必要不可欠だと考えます。更にライフステージに合わせて家のニーズは変化していきます。「売りたい」と思った時に思うような価格で売れないのでは資産ではなく負債になりかねません。将来のリセールバリューも考えた設計をしていくことも必要不可欠です。

当社では売るだけではなく、長期的な視点や考え方から家づくりやリフォームのお手伝いをさせていただいておりますので、気になる方はどうぞお気軽にご相談ください。

 

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住宅ローン減税の控除期間が3年間延長

笑顔を作る竹澤工務店のたけちゃんです。

私、たけちゃんはFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も取得しています。最近、広告やチラシなどを見ると増税前に住宅を購入しようという内容をよくみかけます。
当社のお客様からも増税に購入した方がよいのか、増税に購入した方がよいのかとのご相談が増えていますが、どちらが良いのかは個々の事情によって変わってきますので一概にどちらがよいとは言いにくいのが実情です。
建築費だけをみると2%は大きい金額になりますのでみなさんの悩みどころになっているようです。FPの観点で見てみると駆け込みで購入するメリット、デメリットどちらも存在します。一番注意が必要なことは契約した日ではなく、入居の日が関係しますのでお気を付けくださいね。

12月14日付で国土交通省から来年10月に予定されている消費税増税に伴う対策が発表されました。この措置は国会で税制法案が成立することが前提となりますので、まだ決定ではありませんが、これから住宅購入をご検討される方は減税額が大きな金額となりますので行方を注視してください。

 


以下、国土交通省HPより引用


~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~

平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)

【税制措置の概要】
建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。

○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。

○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。

※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。

※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。

○消費税率10%への引上げ時には、
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ


引用終わり

当社のサービスは住宅を建てることだけではありません。住宅ローンや保険、税金、メンテナンスなど付随するご心配ごとにも丁寧にお答えしております。お客様を説得はしませんので、納得がいくまでご相談してください。

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株式会社竹澤工務店 ℡022-271-4216